新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税軽減の特例措置の申告期限について
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告について、下記のとおりとなっておりますので、該当する事業所でまだ申告されていない場合には、申告期限までに音更町役場資産税係へご提出下さいますようご案内いたします。
【申請要件】
①令和2年2月から10月までの連続する3か月の事業収入の合計金額が前年同月の事業
収入の合計金額と比較し、30%以上減少している事業者
【軽減される金額】
①事業収入合計が前年同期比で50%以上減少している場合、特例対象資産に係る固定資
産税の全額を軽減
②事業収入合計が前年同期比で30%以上50%未満減少している場合、特例対象資産に
係る固定資産税の2分の1を軽減
【特例対象資産】
①事業用家屋
②償却資産
【申告期限・その他】
①申告期限は令和2年2月1日(月)まで
②申告には事前に認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります
③詳しくは下記の音更町HPにてご確認ください
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/life/mainichi-seikatu/zeikin/corona_koteishisanzei_keigen.html
※ご不明な点等ございましたら、音更町役場資産税係か音更町商工会までご連絡をお願いします