緊急事態措置協力支援金(飲食店等)の申請について
北海道では、緊急事態宣言の発令に伴う飲食店等の時短要請等に応じていただいた飲食店、カラオケ店、結婚式場等を管理する事業者の皆様に対して協力支援金を支給します。
なお、北海道で申請を受け付けるのは、特定措置区域(札幌市を含む石狩管内、小樽市及び旭川市)以外の市町村に所在する店舗のみとなります。
【要請内容】
①営業時間を短縮
営業時間は5時から20時まで(特措法第24条第9項)
②酒類提供時間を短縮
酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店を含む)は
11時から19時まで(特措法第24条第9項)
③「業種別ガイドライン」を遵守する(特措法第24条第9項)
【要請期間】
①令和3年5月16日(日)~令和3年5月31日(月)
※遅くとも、令和3年5月18日(火)からご協力いただくことが必要です
【支援金額】
①中小企業・個人事業者
1店舗1日当たりの売上高に応じて、1店舗毎に2.5~7.5万円/日、または、
1店舗1日当たりの売上高の減少額に応じて、1店舗毎に最大20万円/日
【申請概要等】
制度の詳細や申請概要等については、以下のウェブサイトをご確認下さい
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/inshokutenshien/top.htm