緊急事態宣言の延長に伴う飲食店等への営業時間短縮等の要請について
国による緊急事態宣言が延長されたことに伴い、北海道では道内の飲食店等に対して営業時間短縮等の要請を継続することを決定しました。
対象事業者の皆様には、大変ご負担をおかけいたしますが、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
【要請期間】令和3年6月1日(火)から令和3年6月20日(日)まで
【対象施設】①飲食店(宅配・テイクアウトを除く)
②遊興施設(キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を
受けている店舗及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店)
③結婚式場(食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場)
※酒類提供の有無に関わらず、上記の施設(店舗)のうち、従来から午後8時を
超えて営業を行っている施設(店舗)が対象となります。
【要請内容】①営業時間は5時から20時まで
②酒類の提供は11時から19時まで
③業種別ガイドラインを遵守する
④飲食店営業許可を受けている店舗において、カラオケ設備を提供している場合、
当該設備の利用を行わない
【支援金】 ①中小企業・個人事業者
売上高に応じて2.5万円~7.5万円/日
②大企業
売上高の減少額に応じて最大20万円/日
※支援金は、店舗ごとに支給されます。
【問い合せ先】専用ダイヤル 011-350-7377(8:45~17:30、6月は土日も対応)
※詳細については、以下のホームページにてご確認ください
(北海道HP) http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/kyuugyouyousei.htm