緊急事態宣言に伴う飲食店等の営業時間短縮等の要請に係る支援金について
北海道では、国の緊急事態宣言に伴い、道内を特定措置区域(札幌を含む石狩管内、旭川、小樽)と一般措置区域(音更町を含むその他の市町村)にそれぞれ指定し、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて、道内の飲食店等に対して営業時間短縮等の要請を行なっています。
これに伴い、全面的にご協力いただいた事業者には、支援金が支給されることになり、支援金額等は下記のとおりとなっております。
【要請期間】
8月27日(金)から9月12日(日)まで
(遅くとも8月30日(月)からのご協力をお願いします)
【対象施設】
◎飲 食 店 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等
(宅配・テイクアウトサービスを除く)
◎遊行施設 キャバレー、カラオケボックス等で飲食店営業許可を受けている店舗
◎結婚式場 飲食店営業許可を受けている結婚式場
【要請内容】
①営業時間は5時から20時まで
②一定の要件を満たした店舗においてのみ、酒類の提供は11時から19時まで
(※一定の要件についてはパンフレットでご確認ください)
③飲食を主として業としている店舗等ではカラオケ設備の利用を行わない
④業種別ガイドラインなど感染防止対策の実施
※詳細は、道のホームページをご覧ください(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/kyuugyouyousei.html)
【支援金の受付開始】
未定
【支援金の単価】(1日当たり)
①中小企業、個人事業主
・2.5万円:1日の売上高が83,333円以下
・2.5~7.5万円:1日の売上高が83,333円を超え250,000円以下(※)
・7.5万円:1日の売上高が250,000円を超える
※令和元年又は令和2年8~9月の売上高÷61×0.3(千円未満は切り上げ)
②大企業
・1日あたり売上高の減少額に応じて最大20万円
【申請方法】
郵送にて受付予定
※申請の詳細については、後日公表されます。なお、申請にあたっては、要請に協力したこと
がわかる書類(写真やHPの写し等)や営業に必要な許可証の写しなどの提出が必要となる
予定です。
【パンフレット】 飲食店支援金(一般措置区域)
【お問合せ等】
・専用ダイヤル 電話番号 011-350-7377(8:45から17:30まで)
・ホームページ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/kyuugyouyousei.html